Quick Homepage Maker is easy, simple, pretty Website Building System

会則

丸岡町ターゲット・バードゴルフ協会会則

第1条 本協会は、丸岡町ターゲット・バードゴルフ協会と称し、全ての会員は坂井市TBG協会(財)、丸岡体育振興事業団、坂井市体育協会、及び日本協会、福井県ターゲット・バードゴルフ協会へ加盟する。

第2条 本協会の目的は、ターゲット・バードゴルフの普及、発展に努め、健康で明るい地域社会づくりに貢献し、会員相互の親睦を図ることとする。

第3条 本協会は前項の目的を達成するために、次の事業をを行う。
 (1)ターゲットバードゴルフの普及と振興、競技会、講習会の開催
 (2)県並びに日本ターゲットバードゴルフ協会との連絡調整
 (3)その他、本協会の目的達成のために必要な事業

第4条 本協会は、丸岡町に在住、又は、町内に勤務する者が本協会に登録した者、及び協会が認めたものを以って組織する。

第5条 本協会の事務局は事務局長宅に置く。

第6条 本協会に次の役員を置く。又、名誉会長を置く事が出来るものとする。
  名誉会長 1名  会長 1名  副会長 1名  理事長 1名  副理事長 1名  常任理事 若干名  理事 若干名  事務局 1名  事務局補佐 1名  監事 2名  顧問 若干名

第7条 (1)会長、副会長、理事、監事は総会において選出する。
    (2)理事長は理事の互選による。
    (3)事務局は会長が推薦する。

第8条 本協会の役員任務は、次の通りとする。
    (1)会長は、本協会を総括代表する。
    (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。
    (3)理事長は、役員を代表して会務を総括する。
    (4)副理事長は、理事長事故ある時は、その任務を代行する。
    (5)事務局は、本協会の事務、会計等を総括処理する。
    (6)常任理事は・理事は、会務を執行し本協会の運営に当たる。
    (7)監事は、本協会の会則を監査する。

第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条 本協会は次の会議をもつ。
    (1)総会 本協会会員をもって構成し、年1回会長が招集し開催する。
    (2)理事会 理事長が必要と認めた時に開催し、本協会運営の必要案件を審議する。
    (3)役員会 会長が必要と認めた時に開催し、本協会の重要案件を審議する。
第11条 本協会の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入を以ってあてる。
  会費は、年間2,000円とする。
  一旦納入された会費は返戻しない。
  会計年度は、4月1日に始まり、3月31日を以って終わる。

第12条 本協会の会則は、総会の決議により改正することができる。

※坂井市ターゲット・バードゴルフ協会会則は省略致します。

a:1797 t:1 y:1

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional